ケア事業

Care

地域と共に生きる

ケア事業の内容とは

高齢社会を迎える時代の中で
当社は地域に密着した利用者様への質の高いサービスを提供しております。
初めて介護に直面する皆様や、
ご家族の意見を重視し適切な訪問介護サービスとケアプラン作成
福祉用品・用具レンタルの選定を行い介護向け住宅改修まで展開しております。
安心な商品を提供するために、弊社ではシルバーマーク(消毒工程管理認定基準)
を取得し常に清潔な商品を提供しております。
また、連絡ひとつで、納品・セッティング・引取りなど、
すべてレンティが行いますので簡単、便利にご利用頂けます。
さらにご利用中も安心して福祉用具をご使用いただけるよう
商品状態の確認を行うモニタリングを弊社では三ヶ月に一度という
サイクルで行う制度を導入し、最新のモバイル端末システムを導入して
さらにスピーディーな対応をしています。
必要な時に必要なものをいち早くお届けし、利用者様から「ありがとう」という声を
少しでも多くしていくことが我々の使命だと思っています。

介護福祉用具レンタル一例

介護福祉用具レンタルでは、ベッド、車いす、床まわり関連商品、
歩行器、手すり、セニアカーなど多岐にわたりレンタルを実施しています。
レンティケアサービス墨田では、販売用のシルバーカーの在庫展示数が
都内随一となっております。

ご利用者様、ご家族の笑顔がみるのが
最高の幸せです。

福祉用具レンタル、訪問介護サービスを利用して頂き
安全に過ごせるように提案していきます。

チームワークでご利用者様を安全に過ごせるようにします

株式会社レンティ・レンティケアサービス各営業所・感染症

1 目的

本計画は、新型コロナウイルス等の感染症が発生した場合に、サービス提供を継続し、あるいは一時中断しても可及的速やかに事業活動を復旧しご利用者にサービスを提供するために実施すべき事項を定め、平時から円滑にこれを遂行できるよう準備すべき事項を定めたものである。

2 基本方針

個々の職員は、状況に対応するに際し原則として以下の方針(優先順位)に従うこと。

① ご利用者の安全の確保

② 職員自身や自分の家族等、大切な人の安全の確保

③ サービスの継続、再開に向けた活動

3 段階別の実践項目

(1)BCP発動基準および定義

  • ア ご利用者または職員若しくはその関係者(現場に出入りする事業所運営法人の役員を含む。以下「職員」という)、若しくは職員らの同居の家族に、感染症法所定の5類相当以上の感染症の感染疑い者又は濃厚接触者(以下、総称して「感染疑い者等」という)が発生した際に発動する。
  • イ 「感染疑い者」とは、発熱や咳、頭痛、味覚異常、嘔吐・下痢、倦怠感など感染を疑わせる何らかの症状が表れた者、または感染者と濃厚接触した者をいう。
  • ウ 「濃厚接触者」とは、感染者の発症から2日前以降に当該感染者と接触のあった者で、マスクなどの感染予防策をせず、対面で互いに1メートル以内の距離で15分以上の接触をした場合をいう。

(2)対応体制

ア 組織

  • a 管理者など事業所の長に当たる者を感染対策本部長(以下「本部長」)とし、本部長の統括のもと感染症対策委員会(以下「委員会」)が中心となり対応を進める。
  • b 本部長は事業所全体としての意思決定、事業所代表として外部との連携、現場への指示、情報の集約と分析、本部への報告等を行う。ただし事業所とは別に法人本部が存在する場合は、意思決定の方法は、緊急性が認められない限り原則として代表を中心とする本部の指示を仰ぐものとする。
  • c 本部長の補佐役として副部長を定める。副部長は本部長が指名する。
    副部長は主に本部長の補佐、情報の集約と進捗管理、記録等を行う。

イ 組織内の情報共有方法

  •  感染に関する情報は要配慮個人情報であるため、誤送信等のトラブルのないよう極力事業所内において対面にて職員間で共有すること。突発的なクラスター発生など、緊急やむを得ない場合は本部長の判断により職員らの連絡網を活用し全体共有する。

(3)初動対応

最初の感染疑い者等が発生した時点以降において、以下を並行して行う。
なお、以下は必ずしも全てにおいて履行しなければならないというものではなく、事案ごとに委員会において検討し、緊急性や深刻度、時勢の状況等に応じ柔軟かつ臨機応変に対応すること。

ア 第一報

  • 感染疑い者等が出た事実、当人の容態、感染前後の経緯等を本部長へ報告、事業所内で情報共有
  • 地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
  • 指定権者、保健所への報告

イ 感染疑い者等への対応

(ご利用者が感染疑い者の場合)

  • ご本人、ご家族、担当ケアマネージャーに連絡を取り、サービス提供の中止を決定
  • 医療機関受診の支援

(職員らが感染疑い者の場合)

  • 医療機関受診
  • 自宅待機指示(リモート勤務)

ウ 感染疑い者が陽性だった場合の対処

(ご利用者が陽性と判明するまでの期間)

  • 原則としてサービスは休止するが、サービスの必要性、感染リスク、職員の状況等に鑑み、例外的に実施する場合がある。

(ご利用者が陽性の場合)

  • サービス利用は休止(ただし接触をせず間接的に用具の搬入等ができる場合は例外的に実施)
  • 保健所、保険者へ報告
  • 医療機関受診の支援

(職員らが陽性の場合)

  • 速やかに医療機関へ入院させる。
  • 陽性の場合は出勤停止(欠勤扱い)。
    ※陰性の場合でも状況に鑑み自宅待機を指示する場合、6割相当以上の休業補償を支給。
  • 当該人と濃厚接触した者を確認する。濃厚接触した職員らは自宅待機とする。

エ 消毒・清掃等の実施

  • 保健所の指示に従い、感染疑い者等の利用した事務所やご利用者宅の消毒・清掃
  • 手袋を着用し、消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し乾燥させる。

オ 休業の検討

  • 保健所から休業要請があれば従う。都道府県、保健所等の意見を聴きつつ、感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒の状況等に応じて本部長が決定する。
    感染疑い者が少数であり、陰性と判断されるまでの間は一時的に提供を休止する場合がある。
  • 職員全員が感染するなど実質的に稼働不能に陥った場合は、本部長がこれを見越し極力早期の段階で担当ケアマネや保険者に報告・相談し、担当ご利用者の引き継ぎを求める。

(休業した場合)

  • ご利用者・ご家族への説明とホームページでの告知(業務停止日と業務再開見込、窓口を提示)
  • 各ご利用者の担当ケアマネージャーへの事業所交代の検討・打診
  • 再開基準→陽性者ないし濃厚接触者が出た場合、当該人が事業所を訪れた最終日から14日経過の期間において、感染疑い者が新たに出現しなかった場合に再開する。

(4)初動以降の対応

  • 休業しない場合は、稼働可能な職員らにおいて可能な限り担当ご利用者へのサービス提供を継続し、順次自宅待機職員の復帰を待つ。必要に応じて他事業所にご利用者の引き継ぎを依頼する。
  • 休業した場合は、上記再開基準を満たした場合、または本部長が再開可能と判断した場合に事業を再開する。
4 感染拡大防止体制の確立

ア 保健所との連携

  • 濃厚接触者の特定への協力
    感染症の症状が出現する2日前以降の接触者リスト、直近2週間の勤務記録、ご利用者宅を訪問した際の記録、事業所内に出入りした者の記録等を取り保管する。
  • 感染疑い者等が発生した段階で、感染が疑われる者、(感染が疑われる者との)濃厚接触が疑われる者のリストを作成する。
  • 感染対策の指示を仰ぐ

イ 濃厚接触者への対応

  • ご利用者→自宅待機、医療機関の受診、ケアマネとの調整
  • 職員→自宅待機、リモートワーク

ウ 防護具、消毒液等の確保

  • 在庫量・必要量の確認
    個人防護具、消毒液等の在庫量・保管場所を確認する。
    ご利用者の状況等から今後の個人防護具や消毒液等の必要量の見通しをたて、物品の確保を図る。
  • 調達先・調達方法の確認
    事業所内で情報交換し、調達先・調達方法を検討する。
    不足が見込まれるは自治体、地域の事業者団体に相談する。

エ 関係者との情報共有

  • 事業所/法人内での情報共有
    時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状、その時点で判明している濃厚接触者の人数や状況を報告共有する。
    管轄内保健所や行政からの指示指導についても、関係者に共有する。
    事業所内での感染拡大を考慮し、社内で各自最新の情報を共有できるように努める。
    ご利用者や職員らの状況(感染者、濃厚接触者、勤務可能な職員数等)、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、社内で共有する。
    感染者や濃厚接触者となった職員らの兼務先を把握している場合は、個人情報に留意しつつ必要に応じて情報共有を行う。
  • ご利用者やご家族との情報共有
    休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、ご利用者・ご家族と情報共有を行う。
  • 自治体(指定権者・保健所)との情報共有
  • 関係業者等との情報共有
    管轄内保健所や行政からの指示指導についても、関係者に共有する。
    休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、指定権者、保健所、他の介護保険事業所、委託業者等と情報共有を行う。
    必要に応じて、包括、相談支援事業所等と相談し、地域で当該利用者が利用等している医療機関や他サービス事業者への情報共有に努める。

オ 過重労働・メンタルヘルス対応

  • 労務管理
    職ら員の感染状況等に応じて勤務可能な職員をリストアップし、調整する。
    職員の不足が見込まれる場合は、早めに応援職員の要請も検討し、可能な限り長時間労働を予防する。
    勤務可能な従業員の中で、休日や一部の従業員への業務過多のような、偏った勤務とならないように配慮を行う。
  • 長時間労働対応
    連続し長時間労働を余儀なくされる場合、週1日は完全休みとする等、一定時間休めるようシフトを組む。
    定期的に実際の勤務時間等を確認し、長時間労働とならないよう努める。
    休憩時間や休憩場所の確保に配慮する。
  • コミュニケーション
    日頃の声かけやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ないように努める。
    風評被害等の情報を把握し、職員の心のケアに努める。
  • 相談窓口 →本部長

カ 情報発信

  • 関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応

    本部長が対応する。陽性者が発生した場合、事業を一時休業した場合は事実をホームページ上に公表する。取材は全て本部長が対応する。
    公表内容については、利用者・家族・職員のプライバシーへの配慮が重要であることを踏まえた上で検討する。
    利用者・家族・職員が、報道を見て初めてその事実を知ることがないよう留意する。発信すべき情報については 遅滞なく発信し、真摯に対応する。
5 平時からの備え

(1)体制構築・整備

本部長が意思決定を行い、全ての事項につき担当者となる。本部長は随時担当を他職員に委託できる。

(2)感染症防止に向けた取組の実施

必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施
新型コロナウイルスをはじめとする感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集
基本的な感染症対策の徹底
ご利用者や職員らの日頃の体調管理
事業所内出入り者の記録管理
組織変更・人事異動・連絡先変更等の反映

(3)備蓄品の確保等

別紙備蓄品リストを年1回本部長と副部長がチェックし、不足分を補充する。

(4)研修・訓練の実施

定期的に以下の研修・訓練等を実施し、BCPを見直す。
BCPを関係者で共有
BCPの内容に関する研修
BCPの内容に沿った訓練(シミュレーション)

本BCPは、原則として毎年4月に更新する。

以上

(別紙)

備蓄品リスト

  品目 保管場所 備蓄量 必要量
マスク(不織布製マスク)      
サージカルマスク(N95)      
体温計(非接触型体温計)      
ゴム手袋(使い捨て)      
フェイスシールド      
ゴーグル      
使い捨て袖付きエプロン      
ガウン      
キャップ      
10 次亜塩素酸ナトリウム液      
11 消毒用アルコール      
12 ガーゼ・コットン      
13 トイレットペーパー      
14 ティッシュペーパー      
15 保湿ティッシュ      
16 石鹸・液体せっけん      
17 おむつ      
18 ビニール袋      
19 靴カバー      

高齢者虐待防止のための指針
レンティケアサービス各営業所共通

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義

(1)身体的虐待

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。

(1)設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員

  • 委員長は青柳が務める。
  • 委員会の委員は、本部長、事業部長、ケアマネージャー、とする。

(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催

  • 委員会は、委員長の招集により年3回以上開催する。
  • 虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。

(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項

① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること

④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること

⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること

(5)高齢者虐待防止の担当者の選任

高齢者虐待防止の担当者は、青柳とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。

  • (1)定期的な研修の実施(年3回以上)
  • (2)新任職員への研修の実施
  • (3)その他必要な教育・研修の実施
  • (4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
  • (1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
  • (2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
  • (1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
  • (2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
  • (3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
  • (4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
  • (5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
  • (1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
  • (2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
  • (3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧

職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

附則
この指針は、令和6年04月01日より施行する。

個人情報に関して

レンティケアサービス各営業所(以下、「当社」といいます)は、福祉用具レンタル、介護用品販売等の介護福祉事業を行う企業として、事業の用に供するためにお客様の個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの)をお預かりすることがございます。
当社におきましては、個人情報の保護を重要な責務として捉え、その取得、利用及び管理に際しては、細心の注意を払っております。
当社の業務に従事する全ての従業者は、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)等の法令を遵守するとともに、お客様の意思をできる限り尊重しつつ、個人情報を正確かつ安全に取り扱うことにより、お客様の情報を守り、その信用に応えるべく、以下の取組みを推進してまいります。

個人情報保護方針

1 当社は、個人情報保護法等の法令を遵守いたします。

2 当社は、個人情報の取得、利用及び提供に際し、厳正な管理を行います。

3 当社は、当社が管理する個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩等の予防ならびに是正を行います。

4 当社は、当社が取得した個人情報を、当社のプラーバシーポリシーに定める利用目的の範囲内でのみ利用します。

5 当社は、プライバシーポリシー、個人情報保護規程等の社内規程及びその運用について、継続的に見直し、改善をはかります。

個人情報の取扱いに関する窓口

株式会社レンティ
レンティケアサービス習志野
個人情報取扱い窓口担当者 青柳 敏之
TEL 047-472-1610
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分